在留資格・ビザ

特定活動ビザ — 「その他すべて」を受け止める在留資格

最終レビュー: 2026-07-16 公的制度に関する情報 — 必ず公式情報で確認を

特定活動はひとつのビザではなく、個別に定義された数十のケースを収める「容れ物」です。就活中の卒業生、デジタルノマド、起業準備、ワーホリの延長類型など。標準の区分に収まらない事情には、たいていここに答えがあります。

基本情報

性質
個別指定型の在留資格
卒業後の就活
6か月×2回
デジタルノマド(2024〜)
6か月・年収1,000万円以上
起業準備
自治体のスタートアップビザ
就労の可否
指定内容による

なぜこの資格があるのか

出入国管理の法律は、日本に滞在する正当な理由をすべて列挙することはできません。特定活動はその柔軟な受け皿です。法務大臣が個人に対して活動を「指定」し、公示された類型が積み上がり、新しい政策実験 — 2024年のデジタルノマド類型のように — はまずここで始まり、(場合によっては)後に正式な在留資格へ昇格します。

読者が出会いやすい3つの類型

  1. 卒業後の就職活動。 留学就労ビザをつなぐ橋 — 最長1年の合法的な就活期間です。有効に使ってください。就活の途中で帰国すると、勢いも人脈もリセットされます。
  2. 起業準備。 自治体のスタートアップビザは、経営・管理の要件を満たすまでの6〜12か月を提供します。海外から直接法人を作るよりはるかに現実的です。
  3. デジタルノマド。 海外雇用の高収入者向けに6か月の合法リモートワーク。フル給与のまま日本生活を試すには最適ですが、移住のステップとしては機能しません — 日本が「合格」なら、本命ルートの調査とセットで。

自分の許可の読み方

特定活動の在留者は、許可された活動を明記した指定書をパスポートに綴じて携行します。雇用主や大家に「働けますか?」と聞かれたときの答えはその紙にあります — この記事を含む、どんな一般記事にもありません。

よくある間違い・注意点

  • すべては自分の「指定」次第です。就労可否・更新・家族の扱いは類型ごとに全く異なります。一般論ではなく、自分の指定書を読んでください。
  • デジタルノマドの指定はどこにもつながりません。6か月のみ・連続更新不可・在留カードなし・どの年数にも算入されません。
  • 就活の指定は、更新時に活動実績(応募記録など)の提示を求められます。記録を残しておきましょう。

よくある質問

日本で卒業したがまだ内定がない場合は?

学校の推薦を得て、留学から就職活動のための特定活動へ変更します。6か月・1回更新可で最長1年、合法的にフルタイムで就活でき、資格外活動許可も取れます。

デジタルノマドビザとは何ですか?

2024年に新設された類型で、海外雇用のリモートワーカー向けです。6か月、年収1,000万円以上、民間医療保険、査証免除国の国民が対象。配偶者・子の帯同可。長い「滞在+仕事」であって移住ルートではありません。

特定活動から永住につながりますか?

この資格自体がつながることはまれで、価値は「橋」であることです。就活組は就労ビザへ、起業組は経営・管理へ。永住のタイムラインを作るのはその先の資格です。

公式情報源

このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。

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