在留資格「留学」は、日本の認定校で学びながら、資格外活動許可を得れば週28時間までアルバイトができる在留資格です。長期的に日本で働くための最も一般的な第一歩です。
基本情報
- 受入れ機関
- 日本の認定校
- アルバイト
- 週28時間・長期休暇中は1日8時間(要許可)
- 在留期間の上限
- 4年3か月(個別に決定)
- 資金証明
- 公表された下限なし — 残高証明+直近1年の収入証明+資金の出所
- 家族帯同
- 長期課程では可能
- 就労ビザへの変更
- 可(在留資格変更)
4月入学の出願タイムライン(10月入学は半年ずれ) (2026–2027)
| ステップ | やること | 出典 |
|---|---|---|
| 入学前年の6〜9月:学校選びと出願 | 語学学校へはエージェント経由か直接。比べるのはパンフではなく、学費総額と最寄り駅 | P2J概算 |
| 9〜11月:学校がCOE書類を取りまとめ | 経費支弁者の残高・収入証明+学歴+日本語学習歴。学校が一括で入管に申請 | P2J概算 |
| 12〜2月:入管審査 | ひたすら待つ期間。経費支弁者の口座に不自然な大きな動きを作らないこと——資金の流れそのものが審査対象 | P2J概算 |
| 2月下旬:COE交付 | 初学期または初年度の学費を納付後、学校がCOE原本を郵送してくる | P2J概算 |
| 3月:大使館・領事館で査証(約1週間) | 航空券はビザを手にしてからの予約でも間に合う | P2J概算 |
| 4月:入国・入学 | 空港で在留カード交付。同じカウンターで資格外活動許可にチェック——週28時間バイトの法的前提 | 出入国在留管理庁 |
ビザは一つ、学校は六種類
「留学」の在留資格は日本語学校専用のビザではありません。日本語教育機関、専門学校、短期大学、高等専門学校、大学、大学院をまとめてカバーします。在留資格は同一で、違うのは受け入れる側、必要な日本語力、そして初年度にかかる金額です。在留期間は個別に決定され、上限は4年3か月です。
| 学校種別 | 初年度の入学金+授業料(平均) | 通常求められる日本語 | 何につながるか |
|---|---|---|---|
| 日本語教育機関 | 61万〜190万円 | ゼロから可 | N2水準、その後の進学・就職 |
| 専門学校 | 約130万円 | 多くの課程でN2 | 「専門士」——就労資格の学歴要件を満たす |
| 大学(国立) | 約82万円 | N1〜N2、または英語課程 | 学位・新卒採用 |
| 大学(私立) | 約130万円(医歯薬は約380万円) | 同上 | 同上 |
| 大学院(国立) | 約82万円 | 分野による。英語課程も多い | 学位と研究実績 |
| 高等専門学校(国立) | 約32万円 | N2 | 工学系の編入ルート |
JASSOが公表する初年度平均です。教材費・実習費・受験料は別途かかり、学校ごとの差も大きいので、必ず各校の募集要項で確認してください。
入管は実際に何を見ているか
多くの場合、あなた自身が窓口に立つことはありません。学校が代理人として、日本国内の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書(COE)を申請します。あなたが用意するのはお金の流れで、最低残高の公表基準はありません。求められるのは:
- 経費支弁者の預金残高証明書、
- 直近1年分の収入証明、
- 資金の出所を示す書類。
三つめでつまずく人が最も多い。1年分の収入と符合する程度の残高のほうが、先月突然現れた大金より通ります。見られているのは「ある日の数字」ではなく「課程を終えるまで払い続けられるか」だからです。
28時間ルールの全文
就労は「留学」に含まれません。別途資格外活動許可が必要です。在留期間が3か月を超える場合は初回入国時に空港で取得できます。それ以外は後日、居住地を管轄する地方入管で申請します。条件は:
- 週28時間まで。長期休暇中は1日8時間まで。
- 収入は学費と必要経費の補助が目的で、貯蓄や海外送金のためではありません。これは許可自体に書かれており、ほとんどの人が知りません。
- 風俗営業での就労は法律で禁止。時間数に関係なくアウトです。
- 学業に支障が出てはいけません。毎年、時間超過ではなく出席率の低下で更新が不許可になり在留資格を失う学生がいます。
私費留学生の約65%がアルバイトをしており、平均月8.1万円ほど——生活費は賄えても学費には遠く届きません。時給の分布:
| 時給 | 割合 |
|---|---|
| 1,000円未満 | 20.5% |
| 1,000〜1,200円 | 50.2% |
| 1,200〜1,400円 | 20.5% |
| 1,400〜1,600円 | 5.0% |
| 1,600円超 | 3.6% |
飲食(39.2%)と販売(28.4%)で留学生アルバイトの3分の2を占めます。許可を取った後の窓口の実務は入管の手続きガイドにまとめています。
留学から就労ビザへ
日本に長く住む人の多くがここから始めています。典型的な流れ:
- 就学(1〜4年) —— 目標の仕事に必要な日本語まで。事務系の実質的な線はN2です。
- 就職活動 —— 大学・専門学校なら新卒採用、それ以外は中途採用。
- 在留資格変更 —— 出国せずに留学から就労資格へ。
専門学校修了で得る「専門士」は技術・人文知識・国際業務の学歴要件を満たし、大学卒業なら学位そのものが要件を満たします。
初年度の予算の立て方
上の表から自分の学校種別の初年度費用を取り、生活費を足します——東京の生活費に月次の内訳が、入居初期費用に最初の月にまとめて出ていく敷金・礼金・家具代があります。出発前の受験料、査証申請料、航空券も忘れずに。JASSOはこれらを「渡日前」の費用としてまとめており、抜け落ちやすいのはまさにこの半分です。
このページで使う日本語(▶で再生)
| 留学に来ました。 Ryūgaku ni kimashita. | |
| 在留カードはここで受け取れますか。 Zairyū kādo wa koko de uketoremasu ka. | |
| 資格外活動の許可も申請したいです。 Shikakugai katsudō no kyoka mo shinsei shitai desu. | |
| 在留資格認定証明書はこれです。 Zairyū shikaku nintei shōmeisho wa kore desu. | |
| アルバイトは週28時間までと理解しています。 Arubaito wa shū nijūhachi jikan made to rikai shite imasu. |
音声は VOICEVOX:冥鳴ひまり による標準速度のサンプルです。実際の会話はより速く、アクセントの個人差もあります。
手続きの流れ
- 学校を選び出願する
留学生の受入れ資格を持つ学校であることが必要です。日本語学校は4月・7月・10月・1月入学が一般的で、数か月前の出願が必要です。
- 資金関係の書類を準備する
本人または経費支弁者(親など)が、学費と生活費をまかなえることを残高証明や収入証明で示します。
- 学校が在留資格認定証明書(COE)を申請
学校が本人に代わって出入国在留管理庁へ COE を申請します。通常1〜3か月かかります。
- 査証(ビザ)を申請する
COE が交付されたら、自国の日本大使館・領事館で査証を申請します。
- 入国後に資格外活動許可を取得
アルバイトには「資格外活動許可」が必要です。入国時に空港で申請できます。
よくある間違い・注意点
- 週28時間を超える就労は重大な違反で、在留期間更新の不許可や退去強制の典型的な原因です。
- 残高証明や学歴証明の偽造は絶対にしないでください。不許可と長期の上陸拒否につながります。
- 出席率の低下は学校から入管に報告され、更新や在留資格変更に直接影響します。
よくある質問
留学中にアルバイトはできますか?
資格外活動許可を得れば週28時間まで(長期休暇中は1日8時間まで)可能です。風俗営業関連の仕事は時間に関係なく禁止されています。
留学ビザから就労ビザに変更できますか?
できます。卒業後に日本企業に採用されれば、日本を出国せずに技術・人文知識・国際業務などへの在留資格変更が可能です。
資金証明はいくら必要ですか?
公表された最低額はありません。実際に求められるのは、経費支弁者の預金残高証明、直近1年の収入証明、そして資金の出所を示す書類です。したがって、先月突然現れた大金より、金額は小さくても1年分の収入と符合する残高のほうが通ります。
留学ビザは日本語学校だけのものですか。
いいえ。同じ「留学」の在留資格が大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校もカバーします。ビザは同一で、違うのは入学要件、求められる日本語力、そして初年度費用です。
留学生は実際いくら稼いでいますか。
私費留学生の約65%がアルバイトをしており、平均で月8.1万円ほどです。その半数は時給1,000〜1,200円の層です。
留学ビザに年齢制限はありますか。
法令上の上限はありません。実務では、20代後半以降の申請者に対し、留学目的と最終学歴からの空白期間の説明を学校側が求めます。COE審査は計画の一貫性を見るためで、裏付けのある明確な理由があれば年齢を問わず通ります。
公式情報源
- Study in Japan(JASSO):学費 (2026-07-23)
- Study in Japan(JASSO):入国手続と留学ビザ (2026-07-23)
- Study in Japan(JASSO):アルバイト (2026-07-23)
このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。