在留資格「留学」は、日本の認定校で学びながら、資格外活動許可を得れば週28時間までアルバイトができる在留資格です。長期的に日本で働くための最も一般的な第一歩です。
基本情報
- 受入れ機関
- 日本の認定校
- アルバイト
- 週28時間まで(要許可)
- 日本語学校の在籍期間
- 最長2年程度
- 資金証明
- 必要(残高証明など)
- 家族帯同
- 長期課程では可能
- 就労ビザへの変更
- 可(在留資格変更)
在留資格「留学」とは
「留学」は、日本語学校・専門学校・大学・大学院での就学を対象とする在留資格です。日本語力がまだ十分でない人にとって、日本語学校は現実的な入口です。就労ビザやより良い仕事に必要な日本語力を、1〜2年かけて身につける期間になります。
長期滞在への入り口としての留学
日本の長期在住者の多くは留学からスタートしています。典型的なルートは:
- 日本語学校(1〜2年) — JLPT N2 以上を目指す。
- 就職活動 — 新卒採用または中途採用。
- 在留資格変更 — 出国せずに「留学」から就労資格へ変更。
専門学校を卒業すると「専門士」の称号が得られ、技術・人文知識・国際業務の学歴要件を満たします。
費用
日本語学校の学費は年間おおむね60万〜90万円で、生活費は都市によって大きく異なります。具体例は東京の生活費を参照してください。金額は学校・都市により差があるため、必ず学校に直接確認してください。
手続きの流れ
- 学校を選び出願する
留学生の受入れ資格を持つ学校であることが必要です。日本語学校は4月・7月・10月・1月入学が一般的で、数か月前の出願が必要です。
- 資金関係の書類を準備する
本人または経費支弁者(親など)が、学費と生活費をまかなえることを残高証明や収入証明で示します。
- 学校が在留資格認定証明書(COE)を申請
学校が本人に代わって出入国在留管理庁へ COE を申請します。通常1〜3か月かかります。
- 査証(ビザ)を申請する
COE が交付されたら、自国の日本大使館・領事館で査証を申請します。
- 入国後に資格外活動許可を取得
アルバイトには「資格外活動許可」が必要です。入国時に空港で申請できます。
よくある間違い・注意点
- 週28時間を超える就労は重大な違反で、在留期間更新の不許可や退去強制の典型的な原因です。
- 残高証明や学歴証明の偽造は絶対にしないでください。不許可と長期の上陸拒否につながります。
- 出席率の低下は学校から入管に報告され、更新や在留資格変更に直接影響します。
よくある質問
留学中にアルバイトはできますか?
資格外活動許可を得れば週28時間まで(長期休暇中は1日8時間まで)可能です。風俗営業関連の仕事は時間に関係なく禁止されています。
留学ビザから就労ビザに変更できますか?
できます。卒業後に日本企業に採用されれば、日本を出国せずに技術・人文知識・国際業務などへの在留資格変更が可能です。
資金証明はいくら必要ですか?
公式に一律の金額は公表されていません。一般に、少なくとも初年度の学費と生活費をまかなえる資金の証明が求められます。基準は学校に確認してください。
公式情報源
- Study in Japan(JASSO・日本政府) (2026-07-15)
- 出入国在留管理庁 (2026-07-15)
このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。