在留資格・ビザ

特定技能ビザ(在留資格)の要件と申請の流れ

最終レビュー: 2026-07-15 公的制度に関する情報 — 必ず公式情報で確認を

特定技能は、分野別の技能試験と基礎的な日本語試験に合格すれば、学歴を問わず特定産業分野で就労できる在留資格です。

基本情報

日本語要件
JLPT N4 または JFT-Basic
技能試験
分野ごとに実施
1号の在留期間
通算5年まで
家族帯同(1号)
不可
特定技能2号
更新制限なし・家族帯同可
学歴要件
なし

特定技能とは

特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野で、即戦力となる外国人材を受け入れるために 2019 年に創設された在留資格です。学歴要件がない就労系在留資格として、最も利用しやすいルートのひとつです。

特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで更新回数の制限なし
家族帯同不可配偶者・子は可
要件分野別技能試験+JLPT N4 / JFT-Basic上位の分野別技能試験
永住への道なし(2号経由で可)あり

対象となる人

実務経験(または技能試験に向けた学習意欲)と基礎的な日本語力があり、大学の学位を持たない人に適しています。介護、外食、建設、農業、製造業、ビルクリーニングなどが代表的な分野です。対象分野は見直されることがあるため、受験前に必ず公式サイトで最新の一覧を確認してください。

対象とならない人

大学卒業以上の学歴があり、事務職・エンジニア・専門職を目指す場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格のほうが、在留期間の上限がなく家族帯同や永住申請の面でも有利です。

手続きの流れ

  1. 対象分野を選ぶ

    介護、外食、建設、農業、製造業などの特定産業分野の一覧から、経験に合う分野を選びます。

  2. 技能評価試験に合格する

    分野ごとに試験があり、国内・海外の双方で実施されています。公式サイトで試験日程を確認してください。

  3. 日本語試験に合格する

    JFT-Basic または JLPT N4 以上が必要です。技能実習2号を良好に修了した場合は免除されます。

  4. 受入れ機関と雇用契約を結ぶ

    受入れ機関(または登録支援機関)は、住居確保・生活オリエンテーション・日本語学習支援などの支援計画を提供する義務があります。

  5. 在留資格を申請する

    海外からの場合は在留資格認定証明書(COE)の交付後、在外公館で査証を申請します。国内在留者は在留資格変更許可申請を行います。

よくある間違い・注意点

  • 労働者から保証金や違約金を徴収することは制度上禁止されています。仲介業者への高額な支払いに注意してください。
  • 特定技能1号の在留期間は転職しても通算5年までです。
  • 在留資格の分野と異なる業務への従事は、在留資格の取消し事由となり得ます。

よくある質問

特定技能で転職はできますか?

同一分野内であれば可能です。就労開始前に出入国在留管理庁への届出・変更手続きが必要です。

家族を呼べますか?

特定技能1号では家族帯同は認められていません。上位試験に合格して特定技能2号へ移行すれば、配偶者と子の帯同が可能です。

永住許可につながりますか?

特定技能2号での在留期間は永住許可の居住要件に算入されます。1号のみでは直接の永住ルートにはなりません。

公式情報源

このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。

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