技術・人文知識・国際業務(通称「技人国」)は、大卒者がオフィスワーク・エンジニア・専門職に就くための標準的な就労系在留資格です。通算期間の上限がなく、家族帯同も可能です。
基本情報
- 学歴要件
- 大学卒業または同等
- 学歴の代替
- 実務経験10年*
- 在留期間
- 1年・3年・5年(更新可)
- 家族帯同
- 配偶者・子は可
- 職務内容の制限
- 専攻分野との関連が必要
- 永住への道
- あり
内定から入国までのタイムライン (2026)
| ステップ | やること | 出典 |
|---|---|---|
| Step 1:内定 | 雇用主があなたのスポンサーになると決めた日から、すべての時間軸が始まる | P2J概算 |
| Step 2:書類準備(1〜2週間) | 本人は卒業証明と履歴書、会社は登記事項証明と決算文書。必要書類は会社の規模で4カテゴリに分かれる | 出入国在留管理庁 |
| Step 3:COE申請(会社が提出) | 審査は1〜3か月が通例(経験則。公式の約束はない)。この間の転職は手続きのやり直しに | P2J概算 |
| Step 4:COE交付・郵送(数日) | 氏名と生年月日の綴りを即確認——誤記は大使館の段階で止まる | P2J概算 |
| Step 5:大使館・領事館で査証(約1週間) | 公館により異なる。発給後3か月以内に入国が必要 | P2J概算 |
| Step 6:入国と届出 | 在留カードは空港で交付。以後、就職・退職・転職は14日以内に入管へ届出 | 出入国在留管理庁 |
「技人国」とは
技術・人文知識・国際業務は、日本で働くホワイトカラーの外国人が最も多く持つ在留資格です。3つの職務系統を1つの資格にまとめたものです:
| 区分 | 代表的な職種 |
|---|---|
| 技術 | ソフトウェア開発、ネットワークエンジニア、機械・電気設計 |
| 人文知識 | 経理、人事、法務、マーケティング、企画 |
| 国際業務 | 翻訳・通訳、海外取引、企業内語学指導 |
大卒者にとって最有力の選択肢である理由
特定技能と比べて、技人国には通算在留期間の上限がなく、最初から配偶者・子の帯同が可能で、永住許可に必要な10年の居住要件にも全期間が算入されます。対象職種の給与水準も総じて高めです(ソフトウェアエンジニアの給料を参照)。
この資格に至る主なルート
- 海外からの直接採用 — 英語ポジションが多い IT 業界で一般的。
- 留学ルート — 日本の大学・専門学校を卒業し、留学から在留資格を変更。
- 企業内転勤 — 厳密には別の在留資格ですが、要件は類似しています。
このページで使う日本語(▶で再生)
| 就労資格証明書を申請したいです。 Shūrō shikaku shōmeisho o shinsei shitai desu. | |
| 会社が変わりました。この用紙でいいですか。 Kaisha ga kawarimashita. Kono yōshi de ii desu ka. | |
| 更新の結果が出るまで働けますか。 Kōshin no kekka ga deru made hatarakemasu ka. | |
| 在留期間の更新に来ました。 Zairyū kikan no kōshin ni kimashita. | |
| 必要な書類を教えてください。 Hitsuyō na shorui o oshiete kudasai. | |
| 結果はいつ頃わかりますか。 Kekka wa itsu goro wakarimasu ka. |
音声は VOICEVOX:冥鳴ひまり による標準速度のサンプルです。実際の会話はより速く、アクセントの個人差もあります。
手続きの流れ
- 要件を満たす内定を得る
職務内容が学歴や専門知識を必要とするものであることが必要です。例:ソフトウェア開発、機械設計、経理、マーケティング、翻訳、海外取引など。
- 受入れ企業が COE を申請
企業が卒業証明書・履歴書・雇用契約書を添えて在留資格認定証明書を申請します。
- 在外公館で査証を申請
COE 交付後(実務上は1〜3か月が目安。公式に確約された期間ではありません)、自国の日本大使館・領事館で査証を申請します。すでに日本にいる場合(留学中など)は在留資格変更許可申請を行います。
よくある間違い・注意点
- 職務内容は学歴・専攻と実質的に関連している必要があります。経済学の学位で工場ライン作業の職務は不許可になります。
- 現場労働(建設作業、調理補助、工場オペレーター)は対象外で、特定技能制度の領域です。
- 更新は自動ではありません。雇用の不安定や税金の未納は、在留期間の短縮や不許可につながります。
よくある質問
学歴の代わりになる「実務経験10年」とは?
技術・人文知識分野では、証明可能な関連実務経験10年で学歴要件を代替できます(翻訳など国際業務の一部は3年)。証明書類の要件は厳格です。
この資格で転職できますか?
できます。新しい職務が資格の範囲内であれば自由です。転職後14日以内に入管への届出が必要です。
日本の専門学校の卒業資格は認められますか?
認められます。「専門士」の称号は学歴要件を満たします。日本語学校→専門学校→就労資格というルートが多いのはこのためです。
公式情報源
- 出入国在留管理庁 —「技術・人文知識・国際業務」 (2026-07-18) — 資格の概要、活動範囲、在留期間(5年・3年・1年・3月)の根拠
- 出入国在留管理庁 — 上陸許可基準(PDF) (2026-07-18) — 学歴・実務経験の要件と、職務内容と専攻の関連性の基準
- 出入国在留管理庁 — 在留資格認定証明書(COE)交付申請 (2026-07-18) — COEの手続と必要書類。審査期間は経験則の目安で、公式の確約はない
- 出入国在留管理庁 — 在留期間更新許可申請 (2026-07-18) — 更新の手続と申請時期
- 出入国在留管理庁 — 所属機関等に関する届出 (2026-07-18) — 転職・離職後14日以内の届出義務
- 出入国在留管理庁 —「家族滞在」 (2026-07-18) — 配偶者・子の帯同の条件
このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。