在留資格・ビザ

経営・管理ビザ — 2025年の厳格化後の要件

最終レビュー: 2026-07-16 公的制度に関する情報 — 必ず公式情報で確認を

経営・管理は日本で会社を経営するための在留資格ですが、2025年の大幅な制度見直しで要件が引き上げられました。実質的な資本金基準は500万円から3000万円規模となり、雇用・語学の条件も加わりました。資金の裏付けある実事業のためのルートであり、ビザ目的のペーパーカンパニーには使えなくなっています。

基本情報

資本金(2025年以降)
3000万円規模
従来の基準
500万円(過去)
実体のある事務所
必須(バーチャル不可)
雇用
常勤職員の雇用が必要
家族帯同
配偶者・子は可

2025年に何が変わり、なぜ重要か

長らく「資本金500万円+事務所」が書類上の基準で、その周りにビザ取得目的のペーパーカンパニー産業が育ちました。2025年の見直しはこのモデルを終わらせました。資本金基準は3000万円規模へ、常勤職員の雇用が必須に、語学・資格の要素も追加。メッセージは明確です — この資格は資金の裏付けある事業を実際に経営する人のためのものになりました。

審査で実際に見られるもの

  1. 実在し追跡可能な資金。 一時的に口座を通しただけの見せ金は見抜かれます。資金源の書類が重要です。
  2. 事業計画に見合う事務所。 机ひとつのシェアオフィスで在庫を持つ輸入業を営むという申請は、常識テストを通りません。
  3. 会計士が署名できる事業計画。 収益モデル、市場、採用計画。更新時には計画と実績が突き合わされます。自身の役員報酬の設定には東京の生活費も参考に。

他のルートを検討すべき人

柔軟に日本で働くことだけが目的なら、これは高くつく方法になりました。高収入者は高度専門職のほうが早く経営参画の自由に届くことがあります。創業初期なら特定活動枠のスタートアップビザを、企業の一員として来日するなら標準の就労ビザの全体像を確認してください。

よくある間違い・注意点

  • 2025年に要件が大きく変わり、経過措置の扱いは個別事情によります。法人設立に費用をかける前に、出入国在留管理庁または行政書士に現行基準を確認してください。
  • 実体のない共有オフィスの住所だけでの申請は典型的な不許可事由です。入管は事務所が実在し事業内容に見合うかを確認します。
  • 初回の在留期間は短いのが通例です(1年、場合により4か月・6か月)。更新は事業が実際に回っているか — 売上・給与支払い・納税 — で判断されます。

よくある質問

申請前に資本金を用意する必要がありますか?

あります。申請時点で資本金が実在し、証憑があり、会社に払い込まれている(または現行ルールに沿って確約されている)こと、資金源が追跡可能であることが必要です。

自分の店やレストランで日常業務をしてもいい?

この資格での役割は経営・管理です。フルタイムで厨房や接客に立つことは資格と矛盾します。あなたの職務が「事業の経営」になるよう人員計画を立ててください。

もっと小規模で始められる選択肢は?

一部の自治体はスタートアップビザ(特定活動の枠組み)を運用しており、6〜12か月の準備期間を低い初期要件で提供し、経営・管理への移行を前提に設計されています。対象自治体を確認してください。

公式情報源

このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。

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