経営・管理は日本で会社を経営するための在留資格ですが、2025年の大幅な制度見直しで要件が引き上げられました。実質的な資本金基準は500万円から3000万円規模となり、雇用・語学の条件も加わりました。資金の裏付けある実事業のためのルートであり、ビザ目的のペーパーカンパニーには使えなくなっています。
基本情報
- 資本金(2025年以降)
- 3,000万円(2025年10月〜)
- 従来の基準
- 500万円(過去)
- 実体のある事務所
- 必須(バーチャル不可)
- 雇用
- 常勤職員の雇用が必要
- 家族帯同
- 配偶者・子は可
外国人起業の主な業態 (2026)
| 業態 | 参入の実情と必要な許認可 | 出典 |
|---|---|---|
| 貿易・中古車輸出 | 外国人起業の定番レーン——母国への販路がそのまま堀になる。中古車・中古品の買い取りは警察署で古物商許可 | P2J概算 |
| 飲食店 | 数が最も多く、最も過酷。飲食店営業許可+食品衛生責任者(1日講習)。本当の生死を分けるのは家賃と人手 | P2J概算 |
| アジア食材店・雑貨 | 立地は同郷コミュニティに従う。輸入食品は食品衛生法の輸入手続きを通す | P2J概算 |
| 民泊・不動産 | 民泊は住宅宿泊事業法の届出(年180日上限)か旅館業許可。外国人買主向け仲介は宅建業免許 | P2J概算 |
| 人材紹介・登録支援機関 | 同郷向けの職業紹介は有料職業紹介許可。特定技能の支援機関は出入国在留管理庁への登録が必要 | P2J概算 |
| 越境EC・IT | 資本金は集めやすいが「事業の実体」審査が最も厳しい——実オフィスと実商流:契約書・在庫・入出金を示せること | P2J概算 |
| 留学・旅行サービス | 旅行業は登録+営業保証金。留学エージェントは学校との提携契約が生命線 | P2J概算 |
2025年に何が変わり、なぜ重要か
長らく「資本金500万円+事務所」が書類上の基準で、その周りにビザ取得目的のペーパーカンパニー産業が育ちました。2025年10月16日施行の見直しはこのモデルを終わらせました。資本金基準は3,000万円へ、常勤職員1名以上の雇用が必須に、語学(N2相当)・資格の要素も追加。既存の在留者には2028年10月までの経過措置があり、更新時に新基準への適合が見られます。メッセージは明確です — この資格は資金の裏付けある事業を実際に経営する人のためのものになりました。
審査で実際に見られるもの
- 実在し追跡可能な資金。 一時的に口座を通しただけの見せ金は見抜かれます。資金源の書類が重要です。
- 事業計画に見合う事務所。 机ひとつのシェアオフィスで在庫を持つ輸入業を営むという申請は、常識テストを通りません。
- 会計士が署名できる事業計画。 収益モデル、市場、採用計画。更新時には計画と実績が突き合わされます。自身の役員報酬の設定には東京の生活費も参考に。
他のルートを検討すべき人
柔軟に日本で働くことだけが目的なら、これは高くつく方法になりました。高収入者は高度専門職のほうが早く経営参画の自由に届くことがあります。創業初期なら特定活動枠のスタートアップビザを、企業の一員として来日するなら標準の就労ビザの全体像を確認してください。
業態選びの論理 — 最初の客は同郷、堀は情報格差
上の表はアイデア集ではなく、何千回も検証済みの既成事実です。中国系・ベトナム系・ネパール系のコミュニティがある駅前を歩けば、並んでいるのはまさにこの業態。貫く法則は2つ:最初の顧客はほぼ必ず同郷コミュニティ(食材店・飲食・人材・送金窓口すべてそう)、そして中核の強みはほぼ必ず母国との情報格差・販路格差(中古車輸出・越境EC・留学エージェント)。経営・管理ビザの審査では、業態の「格好よさ」に加点はありません——審査官が見たいのは証明可能な商流と生き残れる帳簿。毎月の入出金が明快な食材店は、顧客ゼロの「AIコンサル」事業計画書より遥かに通りやすい。まず貯蓄シミュレーターで個人の生存ラインを計算し、資本金の外にいくら運転資金を積むかを決めてください。
このページで使う日本語(▶で再生)
| 経営・管理の在留資格について相談したいです。 Keiei kanri no zairyū shikaku ni tsuite sōdan shitai desu. | |
| 事業計画書はこれです。 Jigyō keikakusho wa kore desu. | |
| 資本金の証明はこの書類でいいですか。 Shihonkin no shōmei wa kono shorui de ii desu ka. | |
| 必要な書類を教えてください。 Hitsuyō na shorui o oshiete kudasai. | |
| 結果はいつ頃わかりますか。 Kekka wa itsu goro wakarimasu ka. | |
| 手数料はどこで払いますか。 Tesūryō wa doko de haraimasu ka. |
音声は VOICEVOX:冥鳴ひまり による標準速度のサンプルです。実際の会話はより速く、アクセントの個人差もあります。
よくある間違い・注意点
- 2025年に要件が大きく変わり、経過措置の扱いは個別事情によります。法人設立に費用をかける前に、出入国在留管理庁または行政書士に現行基準を確認してください。
- 実体のない共有オフィスの住所だけでの申請は典型的な不許可事由です。入管は事務所が実在し事業内容に見合うかを確認します。
- 初回の在留期間は短いのが通例です(1年、場合により4か月・6か月)。更新は事業が実際に回っているか — 売上・給与支払い・納税 — で判断されます。
- 絶対に手を出してはいけない「ビジネス」がひとつ:有償でのビザ申請代行です。入管申請の取次は行政書士と弁護士の法定独占業務で、無資格の有償代行は違法——「同郷のビザを手伝う」起業アイデアは初日に消してください。
よくある質問
申請前に資本金を用意する必要がありますか?
あります。申請時点で資本金が実在し、証憑があり、会社に払い込まれている(または現行ルールに沿って確約されている)こと、資金源が追跡可能であることが必要です。
自分の店やレストランで日常業務をしてもいい?
この資格での役割は経営・管理です。フルタイムで厨房や接客に立つことは資格と矛盾します。あなたの職務が「事業の経営」になるよう人員計画を立ててください。
もっと小規模で始められる選択肢は?
一部の自治体はスタートアップビザ(特定活動の枠組み)を運用しており、6〜12か月の準備期間を低い初期要件で提供し、経営・管理への移行を前提に設計されています。対象自治体を確認してください。
公式情報源
- 出入国在留管理庁 経営・管理 (2026-07-16)
このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。