在留資格・ビザ

特定技能1号を詳しく — ルール・通算5年・支援計画

最終レビュー: 2026-07-18 公的制度に関する情報 — 必ず公式情報で確認を

特定技能1号は制度の入口にあたる区分です。通算5年まで・家族帯同不可という制限の一方、受入れ機関には法定の支援義務があります。本当の価値は、2号や他の資格へつなぐ足場としての役割にあります。

基本情報

通算在留期間
5年(上限)
更新単位
4か月・6か月・1年
家族帯同
不可
受入れ機関の支援
法定義務
副業・アルバイト
不可

試験から就労開始までのタイムライン (2026)

ステップ やること 出典
Step 1:2つの試験に合格 分野別の技能評価試験+JLPT N4またはJFT-Basic。試験会場は国内外の両方にある 出入国在留管理庁
Step 2:雇用主を見つける 直接応募か仲介経由。高額な仲介手数料に注意——特定技能では日本側が労働者から費用を取ることは認められない P2J概算
Step 3:契約+支援計画 雇用主(または委託を受けた登録支援機関)が1号支援計画を作成する義務——住居・生活手続き・日本語学習の支援は法定義務 出入国在留管理庁
Step 4:COE申請 審査は1〜3か月が通例(経験則)。技能実習からの移行は在留資格変更で、出国は不要 P2J概算
Step 5:査証と入国 公館で約1週間。空港で在留カードを受け取ればすぐ働ける P2J概算
その後:通算5年の上限と出口 1号は通算5年まで・家族帯同不可。2号評価試験に合格すれば上限が消え、配偶者と子を呼べる 出入国在留管理庁

制度の中での1号の位置づけ

特定技能1号は特定技能制度の標準的な入口です。分野別試験と JLPT N4 / JFT-Basic で参入でき、在留期間は短い単位(4か月〜1年)で更新しながら、通算5年が上限となります。

支援計画はセーフティネット — 活用すべきもの

日本の就労資格の中で1号に特有なのは、受入れ機関に生活立ち上げの支援義務がある点です。住居、銀行口座、生活オリエンテーション、日本語学習、理解できる言語での相談窓口。欠けている項目がある、あるいは費用を請求される場合は、出入国在留管理庁に相談してください。支援で手を抜く受入れ機関は、雇用契約でも手を抜く傾向があります。

5年を戦略的に使う

上限がある以上、1号は通過点であってゴールではありません。現実的な出口は、おおむね多い順に:

  1. 特定技能2号へ — 上位試験に合格すれば期間上限が消え、家族帯同が可能に。2号の詳細を参照。
  2. 別の在留資格へ — 学位や専門士があれば技人国、介護なら国家資格ルートがあります。
  3. 資金と経験を持って帰国 — これも正当なプランです。日本での5年分の収入は母国で大きな元手になります。

出口の準備は4年目ではなく1年目から。試験の座席と勉強時間こそがボトルネックです。

このページで使う日本語(▶で再生)

Tokutei ginō no zairyū shikaku desu.
Shien kikan no tantōsha to issho ni kimashita.
Tenshoku no tetsuzuki ni tsuite oshiete kudasai.
Hitsuyō na shorui o oshiete kudasai.
Kekka wa itsu goro wakarimasu ka.
Hagaki ga todokimashita.

音声は VOICEVOX:冥鳴ひまり による標準速度のサンプルです。実際の会話はより速く、アクセントの個人差もあります。

よくある間違い・注意点

  • 5年のカウントは特定技能1号での通算です。転職してもリセットされません。
  • 離職期間が長引くのはリスクです。正当な理由のない数か月の無職状態は更新不許可の原因になり得ます。
  • 支援計画は無償で提供される義務があります。「支援費」を請求されるのは危険信号です。

よくある質問

義務的支援には何が含まれますか?

法令で定められた10項目 — 空港送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーション、銀行口座開設の補助、日本語学習機会の提供、母国語等での相談窓口などです。

5年が終わったらどうなりますか?

他の在留資格への移行が必要です。上位試験に合格して特定技能2号へ移るのが最も一般的で、その時点で要件を満たす別の資格への変更も可能です。どれにも該当しなければ帰国となり、1号の期間だけでは永住許可の要件を満たしません。

1号の間に勉強はできますか?

自分の時間での学習は自由です(JLPT や2号試験の準備をする人は多い)。ただしフルタイムの就学はできず、それには留学への在留資格変更が必要です。

公式情報源

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このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。

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