技能実習は最長5年・単一の実習先に強く紐づく従来型の制度で、2024年の法改正により新制度「育成就労」への置き換えが進んでいます。これから来日を計画するなら、まず特定技能ルートと比較すべきです。
基本情報
- 構造
- 1号〜3号・最長5年
- 転職
- 原則不可(例外のみ)
- 家族帯同
- 不可
- 制度の現状
- 育成就労へ移行中(2024改正)
- 特定技能への接続
- 2号修了で可
技能実習とは何か、なぜ批判されたか
「開発途上国への技能移転」を掲げて作られた制度ですが、実態は中小の製造業・農業・建設業の労働力パイプラインとして機能してきました。最大の特徴は最大の欠陥でもあります。実習生は単一の実習先に固定され、転職は例外的な場合しか認められません。送出し国側の借金問題と重なって深刻な事例が積み重なり、2024年の制度改革につながりました。
育成就労への移行
2024年の改正法は、技能実習を育成就労制度へ置き換えることを定めました。公表されている主な違いは、同一分野で一定期間働いたあとの転職が可能になること、そして制度自体が特定技能1号への接続を前提に設計されていることです。施行の詳細と時期は省令で定まるため、判断の前に出入国在留管理庁で最新状況を確認してください。移行期の受入れは新旧どちらの制度になるかが年度で変わり得ます。
すでに実習中の方へ
あなたを守るものは3つあります。雇用契約(賃金は他の労働者と同じく最低賃金以上が義務)、監理団体・OTIT の相談窓口、そして2号修了後の特定技能への橋です。契約書・給与明細・パスポートは必ず自分で保管を — パスポートの取り上げは違法です。
よくある間違い・注意点
- 制度は移行期にあります。2024年の改正法は、限定的な転職を認める育成就労制度への置き換えを定めました。契約前に、自分の入国年度にどちらの制度が適用されるか公式情報で確認してください。
- 送出し国側の過大な手数料は、本制度で最も多く記録されてきた問題です。手数料には規制があります — すべての支払いの領収書を保管し、送出し機関の公式料金表と照合を。
- 正規の手続きを経ずに実習先を離れる(いわゆる失踪)は在留を不法化し、将来のあらゆるビザルートを閉ざします。待遇に問題がある場合は OTIT(外国人技能実習機構)や監理団体の相談窓口を使ってください。
よくある質問
いま選ぶなら技能実習と特定技能のどちら?
特定技能の試験に合格できるなら、ほぼ常に特定技能が有利です — 転職の自由、明確な賃金ルール、長期在留への直接的な道。技能実習が合理的なのは、母国に確立した送出しルートがあり、特定技能試験の受験機会が限られる場合です。
技能実習から特定技能へ移れますか?
移れます。技能実習2号を良好に修了すれば、対応分野の特定技能の技能試験と日本語試験が免除されます。この橋渡しが特定技能1号への最多ルートです。
実習期間は永住許可に算入されますか?
居住年数には算入されますが就労資格での年数には数えられないため、実習期間だけでは永住の就労年数要件を満たせません。
公式情報源
- 出入国在留管理庁 技能実習制度 (2026-07-16)
- 厚生労働省 外国人雇用 (2026-07-16)
このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。