多くの会社員にとって日本の税は自動運転です — 所得税は毎月天引きされ、12月に会社の年末調整で精算され、申告は不要。罠は住民税です。前年の所得に対して翌年6月から課されるため、1年目は不自然に安く感じられ、2年目に多くの新規来日者が予算に入れていなかった請求が届きます。フリーランス、掛け持ち勤務、副収入20万円超の人は毎春の確定申告が義務で、住民税の未納は在留期間更新にも出国後にもついて回ります。
基本情報
- 所得税(国税)
- 累進5〜45%、毎月天引き
- 住民税(地方税)
- 前年所得の約10%、6月から
- 年末調整
- 大半の会社員は会社が処理
- 確定申告が必要な人
- フリーランス、2社以上勤務、副収入20万円超
- 申告期間
- 2月中旬〜3月中旬
自動運転の部分
正社員なら、2つの仕組みが勝手に回っています。毎月の源泉徴収が概算の所得税を給与から引き、12月の年末調整が精算する — 日本の会社員の多くは一生確定申告をしません。会社が毎年1月に出す源泉徴収票は保管を。在留期間更新で入管が求める、収入の存在を証明する書類です。
誰も事前に教えてくれない部分
住民税は新規来日者への奇襲です。所得の約10%ですが1年遅れで課され、稼いだ年の翌年6月に始まります。来日1年目が軽く感じるのは、日本での所得がゼロだった年の分を払っているから。2年目に本当の税率が届きます — アルバイトの留学生がシフトを減らした途端、去年の忙しかった時期を追いかける税を抱える理由もこれです。この請求は転職でも出国でも消えないため、離日者は納税管理人を立てて清算します。
申告が義務の人、した方が得な人
春の確定申告(2月中旬〜3月中旬)は、フリーランス、2社以上に勤める人、副収入20万円超の人には義務です — 配達アプリや転売の収入も含まれ、税務署の突合は年々厳しくなっています。大きな医療費、住宅ローン控除、寄付があるなら申告は「任意だが得」。そしてすべてを貫く伏線 — 納税証明書は年金記録と並んで永住許可の審査書類に収まります。最も安上がりな永住戦略は、綺麗な納付履歴そのものです。
よくある間違い・注意点
- 「2年目ショック」に備えて予算を — 1年目の所得への住民税は2年目の6月から届き、総額はほぼ月給1か月分を年で分割した規模です。所得が下がった年ほど痛い — 請求は前年の高かった収入を追いかけてくるからです。
- 退職しても住民税は消えません — 前年所得分の残りの分割は支払い義務が残り、最後の給与から一括徴収されることもよくあります。
- 年の途中で日本を離れるなら出国前に納税管理人を指定すること — 出国後に届く住民税は消えず、未納は将来のあらゆる在留申請で表面化します。
よくある質問
会社が全部やってくれるなら、申告は一生不要?
雇用主が1社で副収入が20万円未満なら、12月の年末調整で1年が締まり、税務署に行く必要はありません。ただし会社が扱えない控除 — 年10万円超の医療費、住宅ローン控除の初年、寄付 — を取りたい年は自分で申告する価値があります。
なぜ1年目はこんなに安かった?
住民税が前年の日本国内所得に課されるためで、あなたの前年はゼロだったからです。2年目の6月から約10%が追いつきます — 給料が減ったのではなく、本当の税率が届いただけです。
留学生のアルバイト収入に税金はかかる?
年収約103万円以下なら所得税は実質ゼロです。租税条約の免除を使える留学生もいます — 中国との条約の学生免税は有名です — が、適用には雇用主経由の届出が必要です。
公式情報源
- 国税庁 — 外国人住民向け案内 (2026-07-17)
このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。