家族滞在は、就労系・留学の在留資格を持つ人が配偶者と子どもを呼ぶための資格です。家族は資格外活動許可を得て週28時間まで働けます — この上限は多くの家庭の想定を裏切り、家計設計に最も影響するルールです。
基本情報
- 対象
- 配偶者・子のみ
- 親
- 対象外
- 就労
- 週28時間まで(要許可)
- 在留期間
- 扶養者に連動
- 扶養者の要件
- 扶養できる経済力
この資格が想定している家族
家族滞在は主たる在留資格に付随する家族の資格です。技人国、留学、経営・管理など、大半の中長期資格が扶養者になれます。扶養者には家族を養える収入・資産の証明が求められます。公表された固定基準はありませんが、貯金より安定した給与明細が物を言います。
週28時間という現実
家計は「フルタイム1人分+上限付きパート1人分」で設計してください。一般的な時給なら28時間で月およそ12万〜14万円(税引前)。意味のある額ですが、2人目の給料にはなりません。共働きフルタイムを目指すなら、家族滞在の配偶者を就労資格へ早めに切り替えるのが定石です。仕事の探し方と生活費のページでギャップを見積もれます。
手続きのリズム
家族の更新は扶養者と同時(または直後)に回ってきます。扶養者の転職、引っ越し、子どものアルバイト開始 — 変化のたびに届出があります。在留カードのルールの習慣は、家族一人ひとりに個別に適用されます。
よくある間違い・注意点
- 週28時間の上限は留学生と同じ厳格さで運用されます。超過は本人と扶養者双方の更新を危うくします。
- 「家族滞在」は実態としての扶養関係が前提です。この資格のままフルタイム相当の独立した収入を得るのは資格と矛盾します — 就労ビザへの変更を。
- 子どもの在留資格は成人後に自動継続しません。学校卒業前に移行(留学・就労資格)を計画してください。
よくある質問
親を呼べますか?
家族滞在では呼べません。親の帯同は高度専門職の条件付き特例や、短期滞在での訪問などごく限られた場合のみです。
配偶者がフルタイムの仕事を見つけたら?
本人名義の就労資格(多くは技人国)へ在留資格変更します。家族滞在の年数は永住の居住年数に算入されるため、早めの切り替えが有利です。
特定技能1号でも家族滞在は取れますか?
取れません。家族帯同ができないことが1号最大の制約のひとつで、特定技能2号で解禁されます。移行の道筋は特定技能のページを参照してください。
公式情報源
- 出入国在留管理庁 家族滞在 (2026-07-16)
このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。