日本での生活

日本を離れるとき年金を取り戻す(脱退一時金)— 公式の表と、落とし穴

最終レビュー: 2026-09-17 公的制度に関する情報 — 必ず公式情報で確認を

日本国籍がなく、6か月以上年金に加入して日本を離れる人は、出国から2年以内に最大5年分の保険料を請求して取り戻せます。額は公式の表で決まり、請求書は14か国語で無料、代行に払う必要はありません。誤りは二つだけ — 請求すべきでないときに請求すること(加入10年で本物の年金になる)と、2回請求すべきところを1回で済ませること。

基本情報

最大還付
60か月(5年)分の保険料
請求期限
日本の住所をなくしてから2年
国民年金・令和8年度
53,760円(6か月)→ 537,600円(60か月)
厚生年金
平均月収 × 0.5(6か月)→ × 5.5(60か月)
税
厚生年金分に20.42%を源泉徴収、納税管理人経由で還付可
支払いまで
不備がなければ受付から約4か月

公式の表で、いくら戻るか

日本国籍を持たず、年金に6か月以上加入して日本を離れる人は、最大60か月分の脱退一時金を請求できます — 日本の住所をなくしてから2年以内に。以下の数字は日本年金機構のものです。

国民年金 — FY2026 (令和8年度)

納付月数支給額
6–11 ¥53,760
12–17 ¥107,520
18–23 ¥161,280
24–29 ¥215,040
30–35 ¥268,800
36–41 ¥322,560
42–47 ¥376,320
48–53 ¥430,080
54–59 ¥483,840
60+ ¥537,600

最後に保険料を納めた月が2026-04 → 2027-03の場合。一部免除の月は割合で算入、未納の月は算入されません。

厚生年金 — 支給率

納付月数× 平均月収
6–11 × 0.5
12–17 × 1.1
18–23 × 1.6
24–29 × 2.2
30–35 × 2.7
36–41 × 3.3
42–47 × 3.8
48–53 × 4.4
54–59 × 4.9
60+ × 5.5

支給額 = 平均標準報酬額(賞与を月に按分)× 支給率。月22万円で36か月なら 220,000 × 3.3 = 726,000円。

厚生年金の脱退一時金を試算

支給額(税引前)
—
源泉徴収 20.42%
—
口座に振り込まれる額
—

20.42%は厚生年金分にのみかかる所得税の源泉徴収で、国民年金分は非課税です。還付を受けられます:出国前に日本で納税管理人を届け出て、支給後に確定申告(退職所得の選択課税)をしてください。

請求できる人

  • 日本国籍がなく、日本の公的年金の被保険者でなくなっている
  • 6か月以上の納付 — 国民年金と厚生年金の月数は別々に数え、合算しません
  • 加入期間の合計が10年未満(10年に達すると老齢年金の受給資格が生じ、脱退一時金は請求できません)
  • 日本に住所がない — 請求書は転出日以降に到着する必要があります
  • 日本の住所をなくしてから2年以内に請求

請求前に必ず確認

  • 脱退一時金を受け取ると、請求前の加入期間はすべて消えます — 上限60か月を超える分も含めて。9年納めても5年分の支給で、9年すべてが無効になります。
  • 複数回の滞在を合計して10年に届くなら請求しないでください。10年で海外にいても一生受け取れる日本の老齢年金になります。
  • 技能実習 → 特定技能:2回に分けて請求 — 実習1・2号終了の帰国時(3年分)と、特定技能終了時(5年分)。最後に1回だけ請求すると96か月のうち60か月分しか支給されません。
  • 先に市区町村へ転出届を。転出届なしで再入国許可で出国すると被保険者のままとみなされ、請求は認められません。

請求書は無料、14か国語

English/日本語の請求書を開く(PDF) ↗

全14言語: English · 中文 · 한국어 · Português · Español · Bahasa Indonesia · Filipino · ไทย · Tiếng Việt · မြန်မာ · ខ្មែរ · Русский · नेपाली · Монгол

パスポートの写し、出国を確認できる書類(転出届済みなら不要)、基礎年金番号、本人名義の口座証明を添えて郵送します。不備がなければ受付から約4か月で支払われます。委任状があれば代理人でも請求できます — 業者に手数料を払う必要はありません。

母国が日本と社会保障協定を結んでいる場合

日本は24か国と協定を結んでいます:Germany, United Kingdom, Republic of Korea, United States, Belgium, France, Canada, Australia, Netherlands, Czech Republic, Spain, Ireland, Brazil, Switzerland, Hungary, India, Luxembourg, Philippines, Slovak Republic, China, Finland, Sweden, Italy, Austria。多くの国とは、脱退一時金を受け取らずに日本の加入期間を母国の年金に通算できます。United Kingdom, Republic of Korea, China, Italyとの協定は二重加入の防止のみで、期間の通算はありません。

ベトナム、ネパール、インドネシア、ミャンマーは日本と協定がありません:脱退一時金が唯一の回収手段です。

日本年金機構、制度説明と令和8年度の表 · 日本年金機構 ↗ · Forms ↗ · Agreements ↗

脱退一時金とは

日本で働いた月ごとに、年金保険料が給与から引かれてきました — 厚生年金なら9.15%、国民年金なら月17,920円の定額です。10年に満たずに離れると、日本の年金は一切受け取れません。脱退一時金はその出口で、最大5年分をまとめて返す制度です。

規定は日本年金機構のもので、上の表は同機構の令和8年度の表です。すべてを決めるのは三つの事実:上限は60か月、期限は日本の住所をなくしてから2年、そして請求するとそれ以前の月数がすべて消える — 上限で支払われなかった分も含めて。

いちばん必要な人がいちばん間違える理由

予定どおりに日本を離れる人 — 技能実習生と特定技能 — こそ、滞在の合計が上限を超える人です。実習3年で帰国し、特定技能で5年戻れば加入は96か月。最後に1回請求すると60か月分が支給され、96か月が消えます。日本年金機構自身がQ&Aで書いています:滞在ごとに2回請求すること。

二つ目の誤りはその逆です。加入10年 — 何回の滞在でも、間が空いても — で、海外にいても一生受け取れる老齢年金になります。10年に届く道筋なら、脱退一時金は最悪の選択です:5年分を渡して10年を消します。

税金と、その取り戻し方

厚生年金の脱退一時金は20.42%の所得税を源泉徴収して支払われます。国民年金分は非課税です。徴収分は失われませんが、日本にいる人を通じてしか戻りません:出国前に税務署へ納税管理人(日本に住所のある成人なら誰でも)を届け出ます。支給決定通知書が届いたらその人が確定申告し、税は日本の銀行口座に還付されます — 上の試算が二つの数字を示すのはそのためです。

誰も料金を取ってはいけない部分

請求書は日本年金機構が14か国語で、日本語併記・記入例つきで公開しています。書類はパスポートの写し、銀行証明、年金番号、そして転出届を出していなければ出国の証明。手続きはそれだけです。ベトナム・ネパール・インドネシアの業者は支給額の10〜20%でこれを請け負いますが、やることは封筒の投函です。手伝いが必要なら、日本にいる友人が委任状で無料で請求できます。

母国と協定がある場合

日本は24か国と社会保障協定を結んでいます。ブラジル・フィリピン・インドなど多くの国とは、一時金を受け取らずに日本の加入期間を母国の年金に通算できます。英国・韓国・中国・イタリアとの協定は二重加入の防止のみで、期間の通算はありません。ベトナム・ネパール・インドネシア・ミャンマーには協定がなく、脱退一時金が唯一の手段です — だからこそ、時機を誤らないことがこれらの国の人にはいちばん重要です。

在留中の健康保険と年金のしくみと出国する年の税金もあわせてどうぞ。

手続きの流れ

  1. 市区町村に転出届を出す

    出国前に。出さないと被保険者のままとみなされ、再入国許可で出国しても請求は認められません。

  2. 出国前に納税管理人を届け出る

    日本に住所のある友人や同僚を、所轄の税務署に登録します。厚生年金分から源泉徴収された20.42%の還付申告ができるのはこの人だけです。

  3. 書類を4点そろえる

    パスポートの写し(氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格のページ)、出国を確認できる書類(転出届済みなら不要)、基礎年金番号、本人名義口座の銀行証明。ゆうちょ銀行と一部のネット銀行では受け取れません。

  4. 母語の無料請求書に記入して郵送する

    日本年金機構からダウンロードします — 有料で買うものではありません。転出(予定)日以降に到着するように機構本部へ。委任状があれば代理人でも請求できます。

  5. 支給後、納税管理人に確定申告してもらう

    支給決定通知書が支払いと一緒に届くので、原本を納税管理人へ。申告により源泉徴収分が日本の口座に還付されます。

よくある間違い・注意点

  • 請求すると、請求前の加入期間がすべて消えます。上限60か月を超える分も同じです。複数回の滞在で合計10年に届くなら請求しないでください — 10年で海外にいても一生受け取れる老齢年金になります。
  • 技能実習 → 特定技能:滞在ごとに2回請求。最後に1回だけだと96か月のうち60か月分しか支給されず、96か月すべてが消えます。
  • 国民年金と厚生年金の月数は合算されません。それぞれ4か月では8か月にならず、どちらも6か月の要件を満たさない2件の請求になります。

よくある質問

日本を離れるとき年金はいくら戻りますか

加入していた制度によります。国民年金は固定の表で、最後の納付が令和8年度なら6〜11か月で53,760円、60か月以上で537,600円。厚生年金(給与から天引きされるもの)は平均標準報酬額に0.5(6か月)〜5.5(60か月)の支給率を掛けた額。月22万円で3年なら税引前726,000円です。

出国前に請求できますか

できます。先に市区町村へ転出届を出し、その転出(予定)日以降に日本年金機構へ到着するよう請求書を郵送してください。日本に住所がある時点で到着すると受理されません。

脱退一時金に税金はかかりますか

厚生年金分には20.42%の所得税が源泉徴収され、国民年金分は非課税です。源泉徴収分は還付されます:出国前に日本で納税管理人を届け出て、支給後にその人が代わりに確定申告します。

代行業者は必要ですか

不要です。請求書は日本年金機構がベトナム語・ネパール語・インドネシア語・ミャンマー語・ポルトガル語・中国語など14か国語で無料公開しており、委任状があれば友人が代わりに請求できます。10〜20%を取る業者は、切手と封筒の代金を取っているのです。

公式情報源

このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。

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